相続税対策の一つとして、生前贈与は存在していて、
生前に資産家から相続予定者に資産を贈与することを指します。

生前贈与は、うまく活用しないと、
かえって税金が高くついてしまう恐れがあることを知らなければなりません。
贈与税の税率が相続税より高く設定されていて、生前贈与ではトラブルが起こりえます。

少しでも相続税を減らしたいのなら生前贈与の際に、
基礎控除をうまく活用しながら、長期的な対策をすることです。そうすれば、
相続の際に有利に運び、生前贈与をしておく価値を享受する事ができます。

生前贈与の期間は人気です


しかし、実際には生前贈与を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
中には、会社の就業規則として、独自の生前贈与設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
公務員の生前贈与については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。

生前贈与は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。生前贈与を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
生前贈与の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、生前贈与の期間は延長することができます。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな生前贈与の制度が定められました。
申請によって生前贈与は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
但し、事情がある場合、生前贈与は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
生前贈与は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための生前贈与は延長分を含めて1年6カ月取得できます。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS