相続税対策の一つとして、生前贈与は存在していて、
生前に資産家から相続予定者に資産を贈与することを指します。

生前贈与は、うまく活用しないと、
かえって税金が高くついてしまう恐れがあることを知らなければなりません。
贈与税の税率が相続税より高く設定されていて、生前贈与ではトラブルが起こりえます。

少しでも相続税を減らしたいのなら生前贈与の際に、
基礎控除をうまく活用しながら、長期的な対策をすることです。そうすれば、
相続の際に有利に運び、生前贈与をしておく価値を享受する事ができます。

学費の生前贈与のランキングです


相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の生前贈与に貢献します。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて生前贈与が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に生前贈与したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を生前贈与したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした生前贈与は、認められるのです。

生前贈与の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。

生前贈与は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
最近、学費の生前贈与について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の生前贈与に該当するので、義務教育費とは限りません。
そうした場合は、学費の生前贈与は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の生前贈与については問題ないのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の生前贈与がより利用しやすくなりました。

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