相続税対策の一つとして、生前贈与は存在していて、
生前に資産家から相続予定者に資産を贈与することを指します。

生前贈与は、うまく活用しないと、
かえって税金が高くついてしまう恐れがあることを知らなければなりません。
贈与税の税率が相続税より高く設定されていて、生前贈与ではトラブルが起こりえます。

少しでも相続税を減らしたいのなら生前贈与の際に、
基礎控除をうまく活用しながら、長期的な対策をすることです。そうすれば、
相続の際に有利に運び、生前贈与をしておく価値を享受する事ができます。

現金の生前贈与の裏技なんです


一番良いのは、現金の生前贈与の場合、年間110万円以上の贈与をしておくことで、そうすれば非課税になります。
ある人が友人の子供に現金を生前贈与した場合でも適用されるので、非常に便利な制度と言えます。
現金の生前贈与に限らず、株式等の有価証券や不動産などでも有効で、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば非課税になります。
また、現金の生前贈与をした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
現金の生前贈与をした場合、贈与税が課せられるケースは、110万円以上の贈与を行った場合に限られます。
つまり、年間110万円を超える現金や不動産の生前贈与を受けた人が、税務署に申告する必要があるわけです。
逆に言えば、生前から毎年110万円以下の生前贈与を受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。

生前贈与を現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。
また、基礎控除には、贈与者、受贈者の制限はなく、ある人が友人に現金を生前贈与したケヘスでも適用されます。
そうならないようにするには、毎年ではなく、2~3年に一度、現金の生前贈与として、上手く利用していくことです。
但し、便利だからといって、現金を毎年110万円、生前贈与として繰り返していると、税務署から税金逃れとみなされます。
遺産分けの話し合いのときなど、他の相続人から現金の生前贈与の話など聞いたことがないと言われるとまずいです。

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