相続財産の生前贈与なんです
相続対策として生前贈与を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、生前贈与は成り立つわけです。
一般的に生前贈与をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
生前贈与を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して生前贈与すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
相続に際する相続対策として生前贈与を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
また、遺産分割のトラブルとならないよう生前贈与をする際には、十分に注意しなければなりません。
但し、生前贈与と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する生前贈与は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
また、生前贈与加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
実際、生前贈与が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、生前贈与が相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
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