自転車の保険は、事故がおきてからの事を予測して対処するためにあるわけなので、
自転車の保険に関心がない人には、事故の後の事を考えたり予測するという大事な観点が
決定的に不足していると言って良いでしょうね。
どれだけ気を配っていても、
交通事故というのは起こる事がありうるので、自転車の保険は、単なる事故があった時のために
備えるものであるという価値以上の意味が生まれてくるとすら言えるのではないでしょうか。

自転車の保険の源泉徴収票のポイントとは


自転車の保険の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、自転車の保険では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、自転車の保険で確認できるのはとても有意義です。
自転車の保険の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
源泉徴収された所得税額なども、自転車の保険で知ることができるので、非常に役に立ちます。
ただ、自転車の保険から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、自転車の保険の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
平成24年6月以降、自転車の保険では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。

自転車の保険で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、自転車の保険で得た源泉徴収票は不可です。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、自転車の保険ですぐに確認できます。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、自転車の保険では要注意です。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS