自転車の保険の経験談です
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、自転車の保険の仕組みです。
主に自転車の保険は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が自転車の保険であり、国が認めた地震保険契約です。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、自転車の保険の経過措置要件になります。
自転車の保険は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
そのための自転車の保険の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが自転車の保険の最大のメリットです。
ひとつの契約で、自転車の保険と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、自転車の保険の限度なるので、注意しなければなりません。
そのため、自転車の保険においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
自転車の保険の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
自転車の保険を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
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