自転車の保険の口コミです
1月〜12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、自転車の保険として適用されることになります。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、自転車の保険として全額控除されます。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども自転車の保険に該当します。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが自転車の保険対象となります。
自営業者や退職して再就職していない人は、自転車の保険の手続きを自らする必要があります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても自転車の保険の対象にはなりません。
後期高齢者医療制度の導入当初、自転車の保険として、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
年金天引きでの自転車の保険を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
自転車の保険として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
自転車の保険は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、自転車の保険のために、支払った証明書類の添付が必要です。自転車の保険とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
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