事務職の雇用保険です
しかし、会社を辞めたあとの社会保険の任意継続については、事務職であっても、それは可能です。
事務職が事業を始めるに際して、準備期間に雇用保険を受けるかどうかは、モラルの問題になります。
しかし、よくよく考えてみると、事務職というものについては、明確な定義というものは存在しません。
この場合でも、事務職になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも事務職が、雇用保険をもらえないとは限りません。
判断基準は難しくなりまずか、事務職の事業が存在していても、フルタイムでどこかに就職して働ける状況なら、雇用保険の給付は可能です。
しかし、雇用保険の受給中に、事務職が事業を営んでいて収入があるのなら、無効になります。
その分が雇用保険に影響することになるので、事務職は、ハローワークに相談しなければなりません。
定収入にまでいきつくのは、事務職の場合大変なので、中には、派遣の仕事と並行してやっている人もいます。
雇用保険を受け取る場合、準備期間が事務職にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
事務職は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
事務職の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
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