破産は、破産手続開始の申立てに始まり
債務者が経済的に破綻し、弁済期にある債務の総債権者に対して
債務を一般的・継続的に弁済する事ができない状態にあることで、
そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、
総債権者に公平に配分する事を目的として行われる法的手続です。
破産は、一般的には財産をすべて失うことを指しますが、法的には債務者が、その債務を完済することができない状態や、そのような状態にある場合に債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続を指します。
債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に破産手続開始の原因があると認める場合には、
破産手続開始の決定を行う。従来、破産手続開始の決定は破産宣告と呼ばれていた。
狭義の破産のうち、債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を自己破産、
会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って、
破産手続開始の決定を受ける場合を準自己破産といい、
債権者の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合を債権者破産という。
(ウィキペディア抜粋)
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