破産法の手続きにより破産申立をすること
破産手続開始の決定は、原則として破産手続開始の申立があってはじめてなされる。
自己破産を申し立てる際には申立てと同時に、財産の概況を示すべき書面、
並びに債権者及び債務者の一覧表を提出することを要する。
多くの裁判所で配布されている定型申立書では、
申立書のほかに陳述書も作成することになっているが、この陳述書が
上記の財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表である。
この陳述書は、免責不許可事由の存否に関する証拠としても用いられる。
多くの裁判所においては、自己破産・同時廃止・免責を申し立てる際に、
破産手続の費用を予納するよう要求され、
この予納金は主として官報公告の費用に充てられて、
具体的な金額は裁判所によって異なる。
自己破産とは、一般的には破産法の手続きにより破産申立をすること。
自己破産といっても、破産法上では自己破産、準自己破産、債権者破産があるが、
免責手続は自己破産とは別に行われるので注意が必要。
かつては、強制和議という制度が残っていたのだが廃止された。
破産手続を進める中で、債務者に弁済の意思があると債権者が同意した場合、
破産手続を取りやめて和議法*1の手続に移行する事であったが、
そもそも和議法が廃止されている上に、民事再生法の範囲が個人にも認められた事もあって
本制度の意義が薄れ、2004年破産法改正時に廃止されている。
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