破産終結をもって法人格が消滅する
かつては、強制和議という制度が残っていたのだが廃止された。
破産手続を進める中で、債務者に弁済の意思があると債権者が同意した場合、
破産手続を取りやめて和議法*1の手続に移行する事であったが、
そもそも和議法が廃止されている上に、民事再生法の範囲が個人にも認められた事もあって
本制度の意義が薄れ、2004年破産法改正時に廃止されている。
破産手続が受理されると裁判所から破産管財人が選任され、
債務者の財産管理権限は一切管財人に移行する。
管財人は債務者の債権債務を調査し、
残余資産を破産配当として債権者に分配し、破産手続は終結する。
この時に、破産配当に充当するだけの財産がない場合は、
破産廃止として破産手続は終結し、破産者が法人の場合は破産終結をもって法人格が消滅する。
自己破産とは、一般的には破産法の手続きにより破産申立をすること。
自己破産といっても、破産法上では自己破産、準自己破産、債権者破産があるが、
免責手続は自己破産とは別に行われるので注意が必要。
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