借金をすると、その借金を返すために借入先を探してお金を借りるという
悪循環に陥って自己破産者となるケースが多いようです。
多額の借金で悩んでいる人は、
ネットを活用すれば相談できる窓口を簡単に調べることができます。

破産終結をもって法人格が消滅する

かつては、強制和議という制度が残っていたのだが廃止された。
破産手続を進める中で、債務者に弁済の意思があると債権者が同意した場合、
破産手続を取りやめて和議法*1の手続に移行する事であったが、
そもそも和議法が廃止されている上に、民事再生法の範囲が個人にも認められた事もあって
本制度の意義が薄れ、2004年破産法改正時に廃止されている。

破産手続が受理されると裁判所から破産管財人が選任され、
債務者の財産管理権限は一切管財人に移行する。
管財人は債務者の債権債務を調査し、
残余資産を破産配当として債権者に分配し、破産手続は終結する。
この時に、破産配当に充当するだけの財産がない場合は、
破産廃止として破産手続は終結し、破産者が法人の場合は破産終結をもって法人格が消滅する。


自己破産とは、一般的には破産法の手続きにより破産申立をすること。
自己破産といっても、破産法上では自己破産、準自己破産、債権者破産があるが、
免責手続は自己破産とは別に行われるので注意が必要。

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