自動車損害賠償責任保険の受取人の裏技なんです
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、自動車損害賠償責任保険の受取人を指定する必要があるわけです。
自動車損害賠償責任保険の受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
この場合、法定相続人が自動車損害賠償責任保険の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
自動車損害賠償責任保険の受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
つまり、保険料の負担者、自動車損害賠償責任保険の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
自動車損害賠償責任保険の受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
自動車損害賠償責任保険の受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
この場合、自動車損害賠償責任保険の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、自動車損害賠償責任保険の受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、自動車損害賠償責任保険の受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
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