学生の自動車損害賠償責任保険ブログです
自動車損害賠償責任保険は、学生については、学生納付特例制度を受けるべきで、届け出を済ませれば、期間中の障害や死亡などの不慮の事態にも備えることができます。
しかし、学生に関しては労働力が低いということで、自動車損害賠償責任保険を申請することにより、保険料の納付が猶予されるのです。
この自動車損害賠償責任保険の特例措置は、所得が一定以下の学生が対象となり、家族の所得は対象にはなりません。
また、自動車損害賠償責任保険の対象となる学生というのは、いわゆる大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、そして各種学校に通っている人になります。
基本的に、学生のその年の所得基準は、118万円と扶養親族を足して、それを38万円乗じて社会保険料控除をプラスしたものであることが自動車損害賠償責任保険の要件になります。
自動車損害賠償責任保険の学生納付特例制度を申請した場合、保険料納付が猶予されるので、非常に便利な制度と言えます。
また、自動車損害賠償責任保険の所得基準は、本人の所得が一定以下の学生なので、家族の所得を気にする必要がありません。
つまり、学生納付特例の自動車損害賠償責任保険期間は、保険料を納めていなくても、その期間をカウントしてくれ、未納扱いにならないのです。自動車損害賠償責任保険というのは、ある種の優遇措置とも言えますが、将来ある学生に対してもそれは適用されます。
そして、この自動車損害賠償責任保険が承認された学生は、晴れて、保険料の納付が猶予されることになるのです。
学生本人のみの所得で審査されるといういが、学生のための特例の自動車損害賠償責任保険の大きなメリットと言えます。
学生は基本的には所得がない人が多いので、自動車損害賠償責任保険を受けた期間の保険料は、社会人となってから保険料を納められるようになっています。
ただ、この間の自動車損害賠償責任保険は、年金額には反映されないので、年金を受け取る際には、受け取れる金額は少なくなります。
老齢基礎年金を満額受け取るには、40年の保険料納付済期間が必要なので、自動車損害賠償責任保険を受けた人は、保険料を追納しておく必要があります。
カテゴリ: その他