失業時の自動車損害賠償責任保険です
自動車損害賠償責任保険というのは、色々な形で支給されるようになっていますが、それには、まず、法定免除と申請免除があることを知らなければなりません。
法定自動車損害賠償責任保険は、障害基礎年金や生活扶助の人が対象で、届け出することにより、国民年金の保険料が全額免除されることになります。
一方、申請による自動車損害賠償責任保険というのは、失業などの経済的な理由で、国民年金の納付ができない場合に適用されるものです。
通常の自動車損害賠償責任保険の審査は、前年度所得が57万円以下の場合に全額免除となるのですが、失業特例の場合、単身世帯なら前年度の所得に関係なく全額免除が適用されます。
特例自動車損害賠償責任保険が有利なのは、本人の所得に関係なく、審査がされるからで、そのことで、スムーズに審査が進むのです。
つまり、自動車損害賠償責任保険を受ける人、もしくは家族の経済状態に応じて、全額免除か、一部免除が決定されるのです。
ただ、失業者が単身世帯でなく、配偶者や世帯主に一定の所得がある時は、自動車損害賠償責任保険が認定されないことがあります。
失業を理由に自動車損害賠償責任保険を申請する時は、必要種類として、雇用保険受給資格者証もしくは離職票の写しが必要です。
この失業による自動車損害賠償責任保険の申請をしないと、保険料が未納になり、その間に障害になった場合、障害年金が受給できなくなる恐れがあります。
しかし、失業した人については、自動車損害賠償責任保険に関しては、自己の所得が関係ないので、審査に通りやすいわけです。
特例申請による自動車損害賠償責任保険は、無条件に通るというものではなく、世帯主、本人、配偶者の所得審査があるので、注意しなければなりません。
そして、失業した年度、もしくは失業した翌年度の場合は、失業を理由とした特例自動車損害賠償責任保険があります。
また、一定以上の所得のある配偶者がいた場合においても、特例自動車損害賠償責任保険では、全額免除は通らないことになります。
この失業による自動車損害賠償責任保険で、全額免除が通らない人は、世帯主収入がある人になります。
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