自動車損害賠償責任保険の被保険者です
75歳以上、あるいは、65歳以上〜75歳未満で、一定の障害状態にある人については、自動車損害賠償責任保険の被保険者になりますが、例外もあります。
そして、自動車損害賠償責任保険では、1人1人につき、1枚ずつ医療被保険者証が交付されることにより、それぞれが保険料を納付しなければなりません。
また、75歳以上の人か、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた人も、自動車損害賠償責任保険の被保険者になります。
老人保険制度では、障害認定を受けている人は見なし被保険者として扱われるので、75歳以上の人は、原則として自動車損害賠償責任保険の被保険者になるわけです。
ただ、それまで被扶養者であったために、保険料負担が免除されていた人は約200万人以上いたことから、自動車損害賠償責任保険では、特別な措置がとられています。
そして、自動車損害賠償責任保険では、脱退手続きをすることも可能で、65歳〜74歳の被保険者が脱退する際は、被保険者証と印鑑が必要になります。
自動車損害賠償責任保険では、生活保護受給者については、被保険者適用除外としていて、それは、生活保護費での医療扶助が適用されるからです。
これまでの老人保健制度では、75歳の誕生日の翌月の1日がその対象日となっていたのですが、自動車損害賠償責任保険では、誕生日当日が対象日に変わっています。
まず、生活保護受給者というのは、自動車損害賠償責任保険の適用除外となり、被保険者にはなれません。
後期高齢者を75歳以上とし、前期高齢者を65歳以上〜75歳未満としましたが、自動車損害賠償責任保険では、そのうち一定の障害状態にある人も被保険者になります。
75歳になっても、生活保護法での医療給付を受けることができるので、自動車損害賠償責任保険の被保険者にはなり得ません。
また、日本国籍を有しない者についても、自動車損害賠償責任保険の被保険者となることはできません。
65歳以上〜75歳未満の人でも、自動車損害賠償責任保険では、一定程度の障害状態にある人なら、被保険者になります。
つまり、65歳以上〜75歳未満で、一定程度の障害状態にある人が自動車損害賠償責任保険に移行した際、保険料を自ら払わなければならなくなるので、負担増になります。
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