高額になると固定資産税対策では対処しきれない。税金の軽減を望むのは人情であろうし、
固定資産税対策に四苦八苦している人の事を思えば理解できる。
納付が遅れれば延滞金を徴収され、悪質な場合、差し押さえと言うことにもなりかねないので、
固定資産税対策に注意が必要だろう。
国税庁が発表する路線価を基に固定資産税が算出されて、
納付額が確定していくのだが、毎年納付時期になると固定資産税対策に憂鬱になる方もいるだろう。
納得して納税するためにも、固定資産税対策を行なうのに節税や減税を模索して、
税金や固定資産税対策に特化したサイトなど情報を集めて固定資産税対策に備えたいものだ。

固定資産税対策の源泉徴収票なんです


年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、固定資産税対策ですぐに確認できます。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、固定資産税対策では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、固定資産税対策で確認できるのはとても有意義です。

固定資産税対策で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
平成24年6月以降、固定資産税対策では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
源泉徴収された所得税額なども、固定資産税対策で知ることができるので、非常に役に立ちます。
固定資産税対策で得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
しかし、その他の目的については、固定資産税対策で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。

固定資産税対策で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
固定資産税対策の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、固定資産税対策で得た源泉徴収票は不可です。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、固定資産税対策の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS