高額になると固定資産税対策では対処しきれない。税金の軽減を望むのは人情であろうし、
固定資産税対策に四苦八苦している人の事を思えば理解できる。
納付が遅れれば延滞金を徴収され、悪質な場合、差し押さえと言うことにもなりかねないので、
固定資産税対策に注意が必要だろう。
国税庁が発表する路線価を基に固定資産税が算出されて、
納付額が確定していくのだが、毎年納付時期になると固定資産税対策に憂鬱になる方もいるだろう。
納得して納税するためにも、固定資産税対策を行なうのに節税や減税を模索して、
税金や固定資産税対策に特化したサイトなど情報を集めて固定資産税対策に備えたいものだ。

固定資産税対策の改正ブログです


住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金固定資産税対策を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの固定資産税対策が適用されます。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、固定資産税対策改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
そして、固定資産税対策が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
また、新設された介護医療保険料についても、固定資産税対策改正に伴い、控除も同額として設定されました。

固定資産税対策は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の固定資産税対策が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、固定資産税対策については、新制度が適用されることなります。
一方、固定資産税対策改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
個人年金保険料は、固定資産税対策改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
改正後の固定資産税対策のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、固定資産税対策改正の中で意義あることです。

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