高額になると固定資産税対策では対処しきれない。税金の軽減を望むのは人情であろうし、
固定資産税対策に四苦八苦している人の事を思えば理解できる。
納付が遅れれば延滞金を徴収され、悪質な場合、差し押さえと言うことにもなりかねないので、
固定資産税対策に注意が必要だろう。
国税庁が発表する路線価を基に固定資産税が算出されて、
納付額が確定していくのだが、毎年納付時期になると固定資産税対策に憂鬱になる方もいるだろう。
納得して納税するためにも、固定資産税対策を行なうのに節税や減税を模索して、
税金や固定資産税対策に特化したサイトなど情報を集めて固定資産税対策に備えたいものだ。

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しかし、年金天引きの場合で固定資産税対策を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が固定資産税対策の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料なども固定資産税対策に該当します。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが固定資産税対策対象となります。

固定資産税対策は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
年金天引きでの固定資産税対策を受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。固定資産税対策とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。

固定資産税対策は、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、固定資産税対策のために、支払った証明書類の添付が必要です。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、固定資産税対策の対象となるわけではありません。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に固定資産税対策は適用されます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、固定資産税対策は、主人の方で控除されるべきものです。

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