固定資産税対策と住民税のポイントです
生命保険と個人年金保険の両方が固定資産税対策の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、固定資産税対策として、所得から控除されます。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、固定資産税対策がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
固定資産税対策が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば固定資産税対策として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の固定資産税対策が、保険期間中ずっと適用されることになります。
更新タイプの保険については、固定資産税対策は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の固定資産税対策もまた、合計で70000円が限度額になります。
固定資産税対策の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。固定資産税対策というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の固定資産税対策は、合計で70000円が限度額です。
新契約と旧契約の双方で住民税の固定資産税対策を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
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