在宅の仕事とはです
中小企業支援法には、業務独占規定はないので、在宅の仕事の場合、経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとします。
そして、在宅の仕事になるには、試験を受けて、登録をしなければ、活動することはできません。
公的業務の割合が高い在宅の仕事が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
登録をして、初めて中小企業支援法において、在宅の仕事となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
経済産業省令においては、在宅の仕事は、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。
中小企業庁においても、登録消除されたものは在宅の仕事と名乗ることはできないとしています。
基本的には、在宅の仕事は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。
中小企業基盤整備機構、商工会議所、都道府県などの中小企業に対して、在宅の仕事は、専門家派遣や経営相談をします。
在宅の仕事は、中小企業支援機関のプロジェクトマネージャーたる立場でもあります。
民間のコンサルタントとしての側面も在宅の仕事にはあり、公的な仕事と民間業務が二極化されています。
法律上、在宅の仕事は、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
在宅の仕事の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
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