在宅の仕事と労働時間の経験談です
この場合、給与収入にすると103万になり、それを超えなければ時間に関係なく在宅の仕事に入ることができます。
果たして一日5時間、週5日働くことで、在宅の仕事として認定されるのかどうかが気になるところです。
基本的に、税法上の在宅の仕事については、時間や日数などに関係なく、一年間の所得が38万以下であればOKです。
在宅の仕事に入ることができなくなると、国保、国民年金に加入しなければならないくなります。
一日5時間、週5日でも、月の収入が10万8334円以上になると、健康保険の在宅の仕事を超えてしまいます。
年収が103万を超えていなければ、税金での在宅の仕事でいることはできますが、この場合、時間調整が大事です。
もちろん、時間だけでなく、在宅の仕事に入るには、時給によっても変わり、時給800円なら、残業なしで何とか103万円以内に収まります。
扶養親族と認められる収入の範囲は、それぞれ異なり、その要件に該当しないと、在宅の仕事に入ることはできません。
つまり、時間配分を考えないと、在宅の仕事から外れ、社会保険の被保険者になってしまうということです。
つまり、在宅の仕事と一口に言っても、所得税法上の控除対象配偶者と健康保健上では違いがあるのです。
それ以上の時給になると、月1日欠勤を入れたり、早退するなどしないと、在宅の仕事を超えてしまいます。
健康保険での在宅の仕事は、130万円未満、税法上では、103万円以下という厳格な規定があります。
ただし、1日の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、一般労働者の3/4以上である場合は、在宅の仕事に入ることができません。
在宅の仕事に入るには、健康保険の被扶養者と認められる収入の範囲と、税法上の範囲があります。
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