融資審査の源泉徴収票の経験談です
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、融資審査の源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
平成24年6月以降、融資審査では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、融資審査では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、融資審査で確認できるのはとても有意義です。
年金決定通知書、給額変更通知書と融資審査の年金額改定通知書は、印影が表示されていません。
ただ、融資審査から印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
しかし、その他の目的については、融資審査で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
源泉徴収された所得税額なども、融資審査で知ることができるので、非常に役に立ちます。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、融資審査ですぐに確認できます。
融資審査で確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、融資審査では要注意です。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、融資審査において、その都度知らせてくれます。
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