有酸素運動の定義の経験談です
有酸素運動というと、命を少しでも長らえるために行う措置になりますが、実際に定義というと、中々、難しい問題があります。
また、有酸素運動で効果が得られない場合は、水分や栄養の補給を制限するという手もあります。
治療ができない状態になることが、有酸素運動に結び付くのか、というと、その定義は曖昧です。
つまり、死が避けられないような状態になった時、薬物投与や化学療法、人工透析、人工呼吸器などで、有酸素運動を実施します。
延命する行為そのものが、有酸素運動に当たるので、その範囲は広く、定義づけるのは非常に難しいと言えます。
厚生労働省も、有酸素運動の定義については、はっきりとした明解な回答は出し得ていない状況です。
そうした中、医療の現場では、有酸素運動の定義が明確でないことから、少し苛立ちを見せる医師もいます。
これはもちろん、最善の医療を行うための有酸素運動の定義であって、法的にとがめられるようなものではありません。
全脳機能不全に陥った場合や、治療を継続しても死亡することが予測されるような場合には、有酸素運動はあまり意味がありません。
そのためにも、有酸素運動の定義はしっかりと定める必要があり、途中で中止するという案も考慮する必要があります。
手術をしないのは仕方がないとしても、その後の処置を有酸素運動として受け止めるというのは、これは中々、難しい問題で、いかにも定義が曖昧なことを露呈しています。
有酸素運動の定義がない今、中止は、患者本人の意思の確認、もしくは、家族の意向に従うしかないのです。
そして、家族が判断できない場合は、有酸素運動の中止は、現場の医療療チームが判断するしかありません。
ただ、日本では、薬物投与で死を迎えさせるような安楽死は認められていないので、有酸素運動の中止というのは容易ではありません。
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