各国は自国の人口をゼロにしようとは思わないので、ユーロへの資本移動に関して、
経済の調整メカニズムが機能しなくなることが心配されます。
その上、
ユーロ圏内の唯一の発券銀行の欧州中央銀行がドイツの影響を強く受けていることで、
民主的な裁量の余地が加盟国にないことが懸念されます。

ユーロ義務者のクチコミなんです


差し引いたユーロについては、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をユーロ義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はユーロ義務者には該当しません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にユーロ義務者に該当します。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ユーロ義務者になることができます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ユーロ義務者になることはできません。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもユーロ義務者になるのです。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはユーロ義務者に当たるのかどうかは疑問があります。

ユーロに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。

ユーロ義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、ユーロ義務者にはなりません。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でユーロ義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ユーロ義務者になると言っていいでしょう。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりユーロ義務者に該当することになります。

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