結納の準備から当日の流れまで、事細かに説明している
ブログやサイトの閲覧も着実に増えているようです。
きちんと結納を交わす訳ですから、誰に聞いてもらっても恥ずかしくない立派な結納です。
そこが、レストランや料亭で行なう簡易的な顔合わせ食事会との最大の違いなんです。
なんと言っても、
本人たちも両家の両親も楽なので、人気を集めるのは納得です。

結納での相続問題の体験談です


要するに、結納では、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が結納に準用されることはないというわけです。
普通、結納と違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
子供がいる人で結納にある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
特に年金については、結納の扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。

結納では、夫が亡くなった場合の遺族年金の権利についても、法律婚と同じように享受することができます。
また、結納を解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
籍を入れていない結納には、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。

結納でどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない結納では、財産を相続する権利はありません。
しかし、結納だと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、結納の場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
しかし、相続の遺留分については、結納では難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。結納でのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
つまり、この場合、結納で遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。

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