遺言信託とは
そして、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などを遺言信託では、明記しなければなりません。
記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託するので、遺言信託は、その目的、管理処分方法などを記載しなければなりません。
信託銀行が顧客と契約を結び、遺言書の作成をサポートするのが遺言信託で、相続が発生した際、内容通りにその整理を行います。
作成や執行に関するサービスのことを総称して遺言信託といい、委託者、受託者間の契約により設定されます。
しかし、遺言信託は、信託の目的や管理処分方法、受託者の権限を自由に定められるので、メリットは大きいです。
財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、手続きが難しい場合に遺言信託はおすすめです。
これまでは、遺言信託と言うと、高齢の資産家が対象だったのですが、最近では一般にも浸透しつつあります。
信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げているケースが増えていて、遺言信託を利用する人は増えています。
契約による信託とほぼ同じと遺言信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます遺言信託の利用者の増加が予想されています。
様々なサービスが遺言信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。
最近の遺言信託は、生前に預かった財産目録を遺族に届けるなど、きめ細かいサービスを提供する信託銀行も出現しています。
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