非常に合理的な遺言のその作成方法は、昔の方法による遵守が厳格に定められてて、
デジタル機器の発展が著しいですが、パソコンで作ったり、
カメラを使って動画として遺言を作成しても無効です。

DVDなどで遺言を保存するという事はできず、法的な効力を有しないことになります。
要するに遺言は、デジタル機器を使った手法では作ることはできず、
昔の古い慣習を踏襲しています。

親族の遺言のポイントとは


そのため、親族は遺言として守らなければいけないマナーが色々とあります。
具体的には、親族は遺言として、喪主と相談してから葬儀社に依頼するとよいでしょう。
親族席に座る以上、弔問客からは遺族との関係は分からないので、遺言として、親族としてしっかり挨拶することです。
葬儀に関しては、死亡届の提出や火葬許可書の取得など大変なので、遺言として、親族は役所での事務手続きを手伝ってあげましょう。
喪主は葬儀ホールから棺の選定まで決めなくてはいけないので、遺言として、親族は相談にのってあげることです。
亡くなってから連絡があった場合は、 親族は遺言として、通夜や葬儀の準備で喪主を手伝うようにしましょう。
動揺していて何をすれば良いか分らないなどの部分を親族の遺言として、フォローしてあげなくてはなりません。

遺言に基づき、葬儀が滞りなく進むよう、親族は、喪主をサポートすることが要求されます。
葬儀の際はやることが多く、とても一人や二人では遣りきれないので、遺言として親族の協力は欠かせません。
喪主は配偶者がなることが多いのですが、高齢の場合、子供の中から決めることもあるので、遺言として親族でよく話し合いましょう。
供物にするか、供花にするかなどのバランスは、遺言として親族はよく身内と話し合うことです。
遺族とは遠い親族であっても、弔問客には喪家側として対応するようにするのが、遺言になります。

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