非常に合理的な遺言のその作成方法は、昔の方法による遵守が厳格に定められてて、
デジタル機器の発展が著しいですが、パソコンで作ったり、
カメラを使って動画として遺言を作成しても無効です。

DVDなどで遺言を保存するという事はできず、法的な効力を有しないことになります。
要するに遺言は、デジタル機器を使った手法では作ることはできず、
昔の古い慣習を踏襲しています。

遺言証書の経験談です


その方式は厳格で、遺言証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
基本的に遺言証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
検認というのは、相続人に対して遺言証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
普通方式の遺言証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると遺言証書は、初めから存在しないことになります。
実際、遺言証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、遺言証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。遺言証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、遺言の内容を明らかにしていきます。
よく遺言証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そして、遺言証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
そして、必ず、遺言証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。

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