優遇金利の改正の経験談です
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、優遇金利については、新制度が適用されることなります。
優遇金利は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
介護医療保険料控除の新設というのは、優遇金利改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
そして、優遇金利が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、優遇金利改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
制度全体の限度額の変更が、優遇金利改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、優遇金利制度が改正されることになりました。
改正後の優遇金利のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
個人年金保険料は、優遇金利改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、優遇金利改正の骨子となりました。
そして、優遇金利改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、優遇金利改正の中で意義あることです。
カテゴリ: その他