変動金利になる優遇金利は、途中から上がることになるので、
特に家計に余裕がない人は避けたほうが無難です。

住宅を購入した当初、優遇金利で得したと思ったら、
途中から金利上昇で家計が破綻してしまうこともあります。
固定金利より割安な分、優遇金利を利用する時はよく考えて、
貯金できるくらいの余裕がほしいものです。

優遇金利と住民税なんです

優遇金利というのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
平成25年度から住民税の優遇金利が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新制度での優遇金利は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
新契約と旧契約の双方で住民税の優遇金利を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
その年の1月1日〜12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、優遇金利として、所得から控除されます。
更新タイプの保険については、優遇金利は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の優遇金利が、保険期間中ずっと適用されることになります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が優遇金利の対象になります。
新たに介護医療優遇金利が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。

優遇金利の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
しかし、住民税は所得税とは違い、優遇金利に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の優遇金利合計額は、限度額が28000円となります。

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