夜勤にもかかわらず、仮眠すらできない所もあります。
しかも、日勤後に深夜勤や、準勤務後に日勤勤務などの超過酷勤務などがあるにもかかわらず、労働基準法では制限がないのです。
雑務までも全てが、看護師がするようになっている施設が多いので、夜勤では、暇なときなどは一切ありません。
そのことから、医療従事者にとって夜勤は必ずある形態で、2交代制と3交代制があります。
しかし、病院によっては 法律違反になりますが、夜勤にもかかわらず、仮眠すらできない所もあります。
つまり、夜間の勤務が夜勤で、病院は休みが無いので、こうした勤務形態は必須と言えます。
夜勤には3交代制もあり、これは、日勤、準勤務、深夜 の3クールに分けるという方法です。
しかし、看護師として仕事をしている人の多くが避けて通れないのが、この夜勤なのです。
夜勤を務める看護師には 手当が支給されますが、それとともに仮眠時間が法律によって与えられます。夜勤では、救急で入院があったり、高齢者は夜間も排泄があるので、それの介助もしなければなりません。実際、準夜勤で患者が亡くなり、朝の4時まで勤務して、その後、病院で仮眠して日勤するということもよくあります。夜勤とは、呼んで字の如く、まさしく夜間に勤務をすることを指しています。
また、夜勤では、仮眠時間も2時間前後となっているので、とても寝られるという時間ではありません。
そして、夜勤では、点滴の管理や日勤などでできない業務などが盛りだくさんで、非常に忙しく動き回らなければなりません。
3交代制の夜勤は、2交代制と同じく、手当ては支給されるのですが、仮眠というものがありません。
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