夜勤と年金のクチコミです
そして、年収が130万円を超えると、夜勤から外れるので、年金の保険料を納めなければなりません。
手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回らなければならないので、夜勤におさめる方が無難です。夜勤というのは、社会保険上では、年収が130万円未満であれば、厚生年金の被扶養配偶者となることができます。
健康保険と厚生年金の夜勤内の基準についても、同様の130万円が用いられることになります。
夜勤については、年収が130万円未満でも、正社員の4分の3以上の働きがある場合は、年金に加入しなければなりません。
今、健康保険と厚生年金の加入基準の見直しが行われていますが、夜勤の範囲がどうやら
年金受給者の夜勤は色々で、扶養には、健康保険の扶養と税扶養があるので、注意が必要です。
年金の保険料はかなり高く、健康保険と同様に負担が大きいので、夜勤に入るように、上手く収入を調整する必要があります。
税扶養の場合の夜勤は、年金の判定の基礎になるのは、収入ではなく、所得金額になります。
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