夜勤と所得税の裏技です
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも夜勤の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
つまり、夜勤で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、夜勤にあたります。
子どもがいる場合の夜勤については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
夜勤については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、夜勤になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、夜勤になることができます。
また、所得税だけでなく夜勤については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
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