夜勤される理由の評判です
また、対象者が夜勤の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
また、回数や期間もある程度定められていて、夜勤をする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
これらの規定に違反して夜勤をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。夜勤は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
つまり、夜勤に対して合意するかどうかは、労働者の自由であるので、辞める意思がない時は、その意志を表明することが大事です。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、夜勤を検討すればいいのです。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが夜勤なので、法的強制力はまったくないわけです。
夜勤をするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
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