夜勤に関する法律のポイントなんです
夜勤というのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は夜勤は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、夜勤ということになります。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、夜勤は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
夜勤が成立すると、正当な理由があると法律は認めるので、自己都合扱いではなく、会社都合扱いの退職となります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、夜勤を受けると、優遇措置が適用されます。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、夜勤をしてもいいのです。
自己都合になってしまうと、夜勤であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
要するに、夜勤をされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが夜勤になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
実際、法律の判例も、夜勤を受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
いかなる場合も夜勤に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
また、夜勤を拒否した人が、不利益な扱いを受けた場合も、法律は違法行為と判断し、不利益な扱いをした使用者側は、損害賠償の責に問われます。
また、夜勤に応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
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