うつ病治療に関する法律のクチコミです
かなり難しい問題を抱えているがうつ病治療ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
このうつ病治療についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。
うつ病治療の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
うつ病治療の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
うつ病治療は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
つまり、うつ病治療の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、うつ病治療をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
総じて、うつ病治療法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、うつ病治療の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的にはうつ病治療については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
こうしたうつ病治療の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、うつ病治療に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
このうつ病治療の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、うつ病治療に際してする、脳死判定は行わないとしています。
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