アップロード証書のポイントとは
そうなってくると、アップロード証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
その方式は厳格で、アップロード証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
そのため、アップロード証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
そして、アップロード証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
検認というのは、相続人に対してアップロード証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
アップロード証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
普通方式のアップロード証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
遺言者が生きている間はアップロード証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
実際、アップロード証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
よくアップロード証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
基本的にアップロード証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、アップロードの内容を明らかにしていきます。
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