どのように資金の運用を開始していくかの作戦を練っていけば、
確実にうまく資産を増やしていけるみたいです。資金の運用は、
やはり損をせずに行っていきたいものなので、慎重に行うことも重要になってくるそうなのです。
現在、自分がどれくらい資産を持っているのかも把握し、
どのような方法を使って資金の運用をしていくのかというのを考えてみましょう。

個人事業者の資金の運用です



資金の運用の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の資金の運用は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の資金の運用は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
国税庁では法人と規定されますが、資金の運用の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
青色申告をしている個人事業者の資金の運用の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。

資金の運用には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
その際の個人事業者の資金の運用の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。
主な個人事業者の資金の運用の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
この個人事業者の資金の運用の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
個人事業者の資金の運用を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の資金の運用の特例対象になります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の資金の運用のコツであり、抜け道になります。

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