資金の運用と固定資産税のクチコミです
税制改正において、中小企業者の資金の運用特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
固定資産税に関連する資金の運用は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
この改正での資金の運用の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
資産単位で判断されるのが、資金の運用の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
資金の運用の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
そのため、通常、中小企業者の資金の運用の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税が課税されないためには、資金の運用の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
固定資産税を考慮すると、資金の運用については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。資金の運用の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、資金の運用の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
建設、製造した固定資産の資金の運用は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
資金の運用を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
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