資金の運用と法人税のクチコミです
資金の運用について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、資金の運用として認められません。
一括償却資産の資金の運用の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
一括償却資産の資金の運用については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
取得価額が20万円未満の資金の運用なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
旦、一括償却を選択した資金の運用の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
資金の運用の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが資金の運用の特例で、法人税においても認められています。
法人税法における資金の運用の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での資金の運用の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、資金の運用は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。
そして、資金の運用については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
カテゴリ: その他