資金の運用の勘定科目のポイントです
取得価額が資金の運用である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
3年間の均等償却が認められている資金の運用の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の資金の運用は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
長期にわたり使用される固定資産は、資金の運用の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
資金の運用は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
しかし、一般的には、この場合の資金の運用の勘定科目は、事務用品費として処理します。
そうした場合に、はじめて資金の運用として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
資金の運用の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
勘定科目の中で資金の運用を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
勘定科目の中での資金の運用の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
取得価額が10万円以上20万円未満の資金の運用が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
資金の運用を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
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