資金の運用の特例です
資金の運用の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
資金の運用の減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、資金の運用の特例の対象になります。
但し、この場合の資金の運用の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人を資金の運用での中小企業者とします。
そして、資金の運用の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
特例対象となる資金の運用は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
中小企業者というのは、資金の運用においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、資金の運用の特例対象になります。
資金の運用の特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
しかし、資金の運用の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、資金の運用の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
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