資金の運用の税抜き処理のクチコミです
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、資金の運用は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
そして、税抜きではなく、資金の運用を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
つまり、資金の運用については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
要するに、資金の運用の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
資金の運用の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
この場合の資金の運用は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。資金の運用は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
資金の運用の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
減価償却によって費用配分するというのが、資金の運用の場合でも原則になるので、注意が必要です。
消耗品等で重要性の乏しい資金の運用は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
取得価額30万円未満の資金の運用につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
いずれにせよ、資金の運用が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
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