駐車場投資は素晴らしい投資で、その中でも立体駐車場への投資がオススメで大きな利益が期待できます。
立体駐車場での駐車場投資は、個人事業家にとってはとても安全であり、そして確実に利益を上げることができます。
工作物扱いの立体駐車場が駐車場投資として狙い目なんですね。なぜなら手続きが比較的簡単だからです。

個人事業者の駐車場投資の経験談です


しかし、中小企業者等の駐車場投資の特例では、個人事業者で青色申告者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合でも、全額経費処理できます。
税込経理方式を適用している場合の個人事業者の駐車場投資は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者の駐車場投資は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。

駐車場投資の特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。駐車場投資については、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。
個人事業者の駐車場投資を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
その際、個人事業者の駐車場投資特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
その際の個人事業者の駐車場投資の申告は、確定申告書等に必要事項を記載して、明細書を添付して、税務署に申告します。

駐車場投資には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
この個人事業者の駐車場投資の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
個人事業者の駐車場投資の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の駐車場投資は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。

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