駐車場投資は素晴らしい投資で、その中でも立体駐車場への投資がオススメで大きな利益が期待できます。
立体駐車場での駐車場投資は、個人事業家にとってはとても安全であり、そして確実に利益を上げることができます。
工作物扱いの立体駐車場が駐車場投資として狙い目なんですね。なぜなら手続きが比較的簡単だからです。

駐車場投資と固定資産税は人気です

駐車場投資の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
税制改正において、中小企業者の駐車場投資特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
この改正での駐車場投資の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。

駐車場投資を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
そのため、通常、中小企業者の駐車場投資の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる駐車場投資の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税を考慮すると、駐車場投資については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
固定資産税が課税されないためには、駐車場投資の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、駐車場投資の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、駐車場投資として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。

駐車場投資の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産税に関連する駐車場投資は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。

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