駐車場投資は素晴らしい投資で、その中でも立体駐車場への投資がオススメで大きな利益が期待できます。
立体駐車場での駐車場投資は、個人事業家にとってはとても安全であり、そして確実に利益を上げることができます。
工作物扱いの立体駐車場が駐車場投資として狙い目なんですね。なぜなら手続きが比較的簡単だからです。

駐車場投資と法人税ブログです

駐車場投資について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
法人税の見地では、駐車場投資を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
一括償却資産の駐車場投資の損金算入は、法人税法上、法人が取得価額20万円未満の固定資産を取得した場合に適用されます。
一括償却資産の駐車場投資については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法での駐車場投資の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合の駐車場投資は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
旦、一括償却を選択した駐車場投資の固定資産は、法人税法上、途中で除却や売却した場合でも最後まで損金経理が強制されます。
年間300万円を上限として、一括で費用化できるのが駐車場投資の特例で、法人税においても認められています。
法人税においては、駐車場投資の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
また、法人税においては、使用可能期間が1年未満のものでなければ、駐車場投資として認められません。
そして、駐車場投資については、固定資産に計上せず、法人税においては、一括で費用化することが可能です。
法人が使用可能年数を合理的に見積れない場合は、法人税法上、駐車場投資は、法定耐用年数−経過年数+経過年数×20%で計算します。

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