駐車場投資は素晴らしい投資で、その中でも立体駐車場への投資がオススメで大きな利益が期待できます。
立体駐車場での駐車場投資は、個人事業家にとってはとても安全であり、そして確実に利益を上げることができます。
工作物扱いの立体駐車場が駐車場投資として狙い目なんですね。なぜなら手続きが比較的簡単だからです。

駐車場投資の勘定科目ブログです


そうした場合に、はじめて駐車場投資として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
取得価額が10万円以上20万円未満の駐車場投資が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
しかし、一般的には、この場合の駐車場投資の勘定科目は、事務用品費として処理します。
駐車場投資の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
長期にわたり使用される固定資産は、駐車場投資の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
10万円の駐車場投資の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
駐車場投資の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。駐車場投資というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した駐車場投資は、即時償却という勘定科目に入ります。
条件によって、駐車場投資は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の駐車場投資は、勘定科目は税法では決められていません。
つまり、全部を合わせて10万円以上となるようなものは、駐車場投資に該当しないので、注意が必要です。

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