駐車場投資の特例の掲示板です
駐車場投資には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
適用を受ける事業年度での駐車場投資の合計額が300万円を超えるときは、300万円に達するまでの取得価額の合計額が限度になります。
駐車場投資の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
この場合、駐車場投資の特例では、2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額3分の2以上を所有する法人を除外します。
特例対象となる駐車場投資は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
駐車場投資の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
駐車場投資の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
そして、駐車場投資の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、駐車場投資の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
そして、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産についても、駐車場投資の特例対象になります。
中小企業者というのは、駐車場投資においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、駐車場投資の特例の対象になります。
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