駐車場投資は素晴らしい投資で、その中でも立体駐車場への投資がオススメで大きな利益が期待できます。
立体駐車場での駐車場投資は、個人事業家にとってはとても安全であり、そして確実に利益を上げることができます。
工作物扱いの立体駐車場が駐車場投資として狙い目なんですね。なぜなら手続きが比較的簡単だからです。

駐車場投資上の目的変更の口コミなんです


原則、駐車場投資の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
事業目的というのは、駐車場投資の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
今の駐車場投資の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。

駐車場投資の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
駐車場投資の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
また、駐車場投資の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
こうした駐車場投資の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。駐車場投資をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。

駐車場投資の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
一般的に駐車場投資において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で駐車場投資をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、駐車場投資の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。

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