駐車場投資の住所変更の掲示板です
駐車場投資で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
とりあえず、駐車場投資の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。
駐車場投資の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
その際の駐車場投資の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
この場合、駐車場投資の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
同一管轄法務局内での駐車場投資の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
ただ、区がかわる駐車場投資の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
委任状は、駐車場投資の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。
駐車場投資の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
ただ、この場合の駐車場投資の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
中には、駐車場投資の住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
それゆえ、駐車場投資の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。
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