駐車場投資は素晴らしい投資で、その中でも立体駐車場への投資がオススメで大きな利益が期待できます。
立体駐車場での駐車場投資は、個人事業家にとってはとても安全であり、そして確実に利益を上げることができます。
工作物扱いの立体駐車場が駐車場投資として狙い目なんですね。なぜなら手続きが比較的簡単だからです。

駐車場投資の住所変更の掲示板です

駐車場投資で住所変更をする場合、政令指定都市においては、区単位で行うようになっているので、気をつけなければなりません。
とりあえず、駐車場投資の住所変更をする場合は、新住所管轄の登記所で、類似商号調査をしなければなりません。

駐車場投資の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
その際の駐車場投資の住所変更に関する登録税は、1回分の3万円でできるようになっています。
この場合、駐車場投資の住所変更については、手続きも1回で済むので、非常に簡単にできます。
同一管轄法務局内での駐車場投資の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
ただ、区がかわる駐車場投資の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
委任状は、駐車場投資の住所変更に関しては、取締役以外の人物が申請手続きに出向く場合のみ必要です。

駐車場投資の住所変更というのは、不動産を購入した後によくあり、住所を変えることは珍しくありません。
ただ、この場合の駐車場投資の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
中には、駐車場投資の住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
それゆえ、駐車場投資の住所変更に関しては、市内で異なるどの区に移転しても、同じ1つの登記所内で手続きができます。

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